Trademark Appeal Case
複合商標の要部認定
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91280号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4279193号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年2月3日に登録出願され、「マジックコード」の文字を横書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月4日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る下記の各商標(以下、「引用各商標」という。)と類似する商標であり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
また、引用登録第433990号商標は、申立人の業務に係る商品「フェルトペン,サインペン」を表示するものとして、取引者・需要者の間に広く認識されている商標である。そして、本件商標はこれら申立人に係る著名商標と同一又は類似する「マジック」の文字を一部に有するものであるから、本件商標をその指定商品中「フェルトペン,サインペン」について使用する場合は、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。
よって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
<引用各商標>
(1)昭和27年10月8日に登録出願され、「MAGIC」と「マジック」の文字を二段に横書きしてなり、第51類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和28年10月31日に設定登録された登録第433990号商標
(2)昭和31年10月6日に登録出願され、後掲したとおりの構成よりなり、第51類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和32年7月10日に設定登録された登録第505149号商標
(3)昭和31年10月6日に登録出願され、「マジック」と「インキ」の文字を二行に縦書きしてなり、第51類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和32年7月10日に設定登録された登録第505150号商標
(4)昭和31年10月6日に登録出願され、「マジックカラー」の文字を横書きしてなり、第51類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和32年7月10日に設定登録された登録第505151号商標
(5)昭和32年11月27日に登録出願され、「NEWMAGIC」と「ニューマジック」の文字を二段に横書きしてなり、第51類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和33年8月1日に設定登録された登録第524778号商標
(6)昭和41年11月24日に登録出願され、「magic INK WIDE」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和44年9月24日に設定登録された登録第832396号商標
(7)平成1年12月26日に登録出願され、「マジックインキ」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年5月31日に設定登録された登録第2714251号商標
3 当審の判断
本件商標は、「マジックコード」の文字よりなるところ、構成各文字は同書体、同じ大きさで、かつ、等間隔に表されていて、視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、これを構成する前半の「マジック」(magic)及び後半の「コード」(cord)の各文字部分は、それぞれ「魔法の、不思議な」、「綱、なわ」の意味合いで一般に親しまれている平易な語であって、全体として「魔法の(不思議な)綱(なわ)」の如き固有の意味合いを看取し得るものであるから、殊更これを「マジック」と「コード」とに分離して考察しなければならないような特段の事情は見出し難い。そうすると、本件商標からは「マジックコード」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用各商標の構成はそれぞれ前記したとおりであって、各々の構成文字に相応して「マジック」、「マジックインキ」、「マジックカラー」、「ニューマジック」及び「マジックインクワイド」等の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標より生ずる「マジックコード」の称呼と引用各商標より生ずる前記各称呼を比較するに、両者はその構成音数及び音の配列等において明らかな差異を有し、全体の語感印象も相違するものであるから、称呼上彼此聞き誤るおそれはないといわなければならない。
また、本件商標は固有の意味合いの語として看取し得るものであること前記のとおりであって、「魔法の(不思議な)」、「魔法の(不思議な)インキ」、「魔法の(不思議な)色」等の意味合いを看取させる引用各商標とは、観念上紛れるおそれはなく、さらに、両者は各々の構成よりみて外観上判然と区別し得るものである。
そして、たとえ引用各商標が本件商標の登録出願時に、申立人の業務に係る商品「フェルトペン,サインペン」の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたと認められるとしても、前記のとおり、本件商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない別異の商標であって、ほかに、両者が紛れるとする事由は見出せないから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。
してみれば、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものということはできない。
よって、結論のとおり決定する。
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