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Trademark Appeal Case

不使用取消の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2006−30220(T2006−30220/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2163561号商標(以下「本件商標」という。)は、「VOLUNT」の文字と「ボラント」の文字を二段に横書きしてなり、昭和62年1月26日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成1年8月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の指定商品中『被服』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を「本件商標は、その指定商品中『被服』について、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者によって、継続して3年以上使用されていないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。」旨述べ、証拠方法として、本件商標の商標登録原簿(甲第1号証)及び商標公報(甲第2号証)を提出した。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第3号証を提出した。

(1)本件商標は、商標権者が、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品中の「紳士用セーター」(以下「使用商品」という。)について使用している。以下その事実を立証する。

(ア)乙第1号証は、被請求人の武蔵境店、船橋店、赤羽店、八王子店における平成18年1月7日から同10日の間の売り出し期間用に作成されたちらしが、千葉地区において、平成18年1月7日に39万枚配布されたことを証明するものである。証明書に添付のちらしには、「VOLUNT」の表示と共に使用商品が掲載されている。

(イ)乙第2号証は、上記(ア)に記載した各店舗の売り出し期間における使用商品の販売実績である。

(ウ)乙第3号証は、上記販売に係る使用商品の写真であり、使用商品に付された織りネーム及び下げ札には、商標「VOLUNT」が表示されている。

(2)以上のとおり、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取消されるべきでない。

4 当審の判断

乙第1号証ないし乙第3号証を総合すれば、本件商標権者は、その業務に係る「紳士用セーター」(使用商品)に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を表示し、使用商品を本件審判の請求の登録(平成18年3月7日)前3年以内である2006年(平成18年)1月ころ、ちらしに掲載して広告し、かつ、販売していたことが十分に推認されるところである。

してみると、被請求人は、商標権者が本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品に含まれる「紳士用セーター」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと認めることができる。

そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標の指定商品中の「被服」についての登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものではない。

よって、結論のとおり審決する。

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