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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−15240(T2006−15240/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下のとおりである。

(1)登録第519329号商標は、「ANNA」の欧文字と「アンナ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和32年7月10日登録出願、旧第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同33年4月25日に設定登録され、その後3回の商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(2)登録第4024222号商標は、「杏奈」の文字と「あんな」の文字とを上下二段に横書きしてなり、平成7年6月27日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年7月11日に設定登録されたものである。

(3)登録第4117873号商標は、「Anna Shoes」の欧文字を横書きしてなり、平成7年7月20日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年2月27日に設定登録されたものである。

(4)登録第4479555号商標は、「ANNA COLLECTION」の欧文字を標準文字で書してなり、平成12年8月10日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年6月1日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、看者をして、「anna」の文字と該文字を左右反転した文字を横書きして表したものと容易に理解し、認識することができるものであり、外観上まとまりよく一体に構成され、また、これにより生ずると認められる「アンナアンナ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであって、他に構成中の前半の「anna」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないから、本願商標は、その構成文字全体に相応して「アンナアンナ」の称呼のみを生ずる一種の造語とみるのが相当である。

そうとすると、本願商標より「アンナ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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