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Trademark Appeal Case

著名商標の模倣と不正目的

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2006−89068(T2006−89068/J3)
審判種別無効
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4313924号の登録を無効とする。
審判費用は被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4313924号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲(1)の構成よりなり、平成10年7月7日に登録出願、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、平成11年9月10日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張(要旨)

請求人は、結論と同旨の審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第4号証を提出した。

別掲(2)の構成よりなる商標(以下「引用商標」という。)は、イタリア国におけるスパルコ社の業務に係る商品又は役務(レース用自動車に関連した商品)を表示するものとして、イタリア国及び日本における需要者の間に広く認識されている。

また、本件商標と引用商標とは、類似している。

さらに、本件商標は、不正の目的をもって使用するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当するものであり、同法46条第1項第1号により、無効にされるべきものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、何ら答弁していない。

4 当審の判断

(1)引用商標の著名性について

請求人提出の証拠及び主張を総合すれば、引用商標は、イタリア国の法人スパルコ社の所有に係り、F1やWRCへの製品サポートを通して、モータースポーツブランドとしての地位を獲得しており、東京や大阪等各地の取扱店においても、同社の代表的商標としてステアリングやシート等の自動車関連の商品やジャケット等に使用されて、本件商標の出願時に日本国内又はイタリア国における需要者の間で広く認識されるに至っていたといい得るものである。

(2)本件商標と引用商標との類否について

本件商標は、紺色の横長四角形内に「sparco」の文字部分を白抜きに表し、その下部に白抜きの線を配したものの右側に、赤色の横長四角形内に「CAFE」の文字を紺色で表し、その右肩部に小さく「MONTECARLO」の赤色の文字を円弧状に表してなるものである。

しかして、上記の各文字部分は、色彩の相違や大きさの違いから視覚上分離して看取されるうえ、これらを常に一体不可分のものとして把握しなければならない格別の理由も見当たらない。

そして、「CAFE」の文字は、指定役務「飲食物の提供」との関係でみれば、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、また、「MONTECARLO」は、地名を表す一般的な語であって極めて小さく表わされているから、本件商標にあっては「sparco」の文字部分が、自他役務の識別をする上で最も看者の注意を惹き印象に残る主要部というのが相当である。

一方、引用商標は、別掲(2)の構成よりなるものである。

そこで、本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標の「sparco」の文字部分と引用商標とは、色彩を同一にするものとすれば同一のものと認められるから、本件商標と引用商標とは、類似する商標である。

(3)不正目的について

本件商標中の「sparco」の文字及び引用商標に係る「sparco」の文字は、固有の語義を有しない造語であり、容易に想起し得る簡易な文字綴りの類のものとは認められないから、商標の採択において、両者間の欧文字の綴りが偶然に一致したとは到底考え難いものである。

また、当該文字部分については、文字の綴りに止まらず、横長四角形内に白抜きに表した点、頭文字「s」の表わし方や欧文字の下に配された線と「p」の縦線の交差のさせ方等、その特徴的な表示態様が全く同じであることから、本件商標は、引用商標を主要な部分として配し、引用商標に酷似した商標を出願し登録を得たとみざるを得ないものである。

さらに、上記(2)で述べた引用商標の著名性をも勘案すれば、本件商標は、不正の目的をもって使用をするものと推認し得るものである。

(4)結語

以上のとおり、本件商標は、他人の業務に係る商品等を表示するものとして日本国又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と類似の商標であって、不正の利益を得る目的、あるいは他人(スパルコ社等)に損害を加える目的等不正の目的をもって使用をするものに該当するといわざるを得ないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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