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Trademark Appeal Case

氏名の図形化と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−7736(T2005−7736/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年6月4日に登録出願され、その後、指定商品については平成16年7月7日提出の手続補正書により、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパット,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、ありふれた氏の一つと認められる『津村』に通じる『TSUMURA』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、構成中、前半部の「T」「S」「U」「m」の各文字は、ゴシック体により普通に用いられる方法で表してなるものであるとしても、後半部の「U」「R」「A」の文字部分は、「U」の文字の右垂線と「R」の文字の垂線を一本の線とし、「R」の文字の垂線とそのくびれ部分が交わる箇所に間隔を空け、「A」の水平線を省略し、そして、これら3文字全体を一筆書きのように連結して一体として表した特徴を有する特異な形状よりなるものといい得るから、これを全体として見た場合、「TSUmURA」の文字を普通に用いられる方法で表記してなるものと直ちにはいえないものである。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、十分自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというのが相当であるから、これを、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表してなるものとして拒絶すべきでない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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