結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−21977(T2004−21977/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年4月9日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における同17年9月30日付け手続補正書により、第25類「寒冷地及び異常気象の状態において使用されるアウトドア用のエスキモージャケット(衣服)・ダウンジャケット・ズボン・帽子」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(4)のとおりである。
(1)登録第3226880号商標(以下、「引用商標1」という。)
「ポーラ」の片仮名文字と「POLA」の欧文字とを上下2段に横書きしてなり、平成4年4月30日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年11月29日に設定登録がなされているものである。
(2)登録第726182号商標(以下、「引用商標2」という。)
(3)登録第1406670号−1商標(以下、「引用商標3」という。)
(4)登録第2534283号商標(以下、「引用商標4」という。)
引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成18年5月11日になされているものであり、また、本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標3の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものであるから、本願商標の指定商品は、引用商標2及び3の指定商品と類似しない商品になったと認め得るところである。
また、引用商標4の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成15年5月31日に存続期間が満了し、その抹消の登録が平成16年2月10日になされていることを確認し得るものである。
してみると、引用商標2、3及び4をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
次に、本願商標と引用商標1との類否について判断するに、本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、上段に太字で大きく書された欧文字の「P」と「LAR」の間に動物様の図形を配し、その下段に「ADVENTURE」の欧文字を細字で小さく書してなるものである。
そして、本願商標中、上段の「P」と「LAR」の間に表された図形部分は、これが直ちに欧文字の「O」を表すレタリング文字であると理解されるというよりは、頭部及び尻尾の特徴より狐とおぼしき動物を描いてなる図形であると理解、認識されるとみるのが自然である。
してみると、本願商標は、その構成中の上段部分をもって取り引きがなされる場合があるとしても、該上段部分よりは、「P」及び「LAR」の文字部分に相応して「ピーエルエーアール」の、また、「LAR」の文字部分に相応して「エルエーアール」の称呼をも生ずるというのが相当である。
したがって、本願商標より、「ポーラー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標1とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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