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Trademark Appeal Case

称呼の聴別可能性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−19286(T2006−19286/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「グランダール」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第16類「雑誌,新聞」を指定商品として、平成18年1月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3247288号商標は、「GRANDOR」の欧文字と「グランドール」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成5年9月17日登録出願、第16類「印刷物,書画,写真,写真立て,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ」を指定商品として、平成9年1月31日に設定登録され、その後、平成19年1月23日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、登録第4052141号商標は、「グランドール」の片仮名文字と「GRANDOR」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成7年6月15日登録出願、第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」を指定商品として、平成9年9月5日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「グランダール」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して、「グランダール」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、前記のとおり、いずれも「グランドール」及び「GRANDOR」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「グランドール」の称呼を生ずるものである。

そこで、上記「グランダール」と「グランドール」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に長音を含む6音からなり、第4音目において「ダ」と「ド」の音の差異を有するが、該差異音は子音「d」を同じにするものの、母音「a」と「o」の差異を有する破裂音であって強く発音される音であるのに加え、それぞれの前音「ン」は鼻音として弱い音であり、語尾音「ル」も長音に続く音であり前音の母音「a」と「o」に吸収され聴取し難いことから、該差異音がそれぞれの称呼に及ぼす影響は小さいものとはいえない。

そうとすると、両称呼は、それぞれを一連に称呼するときには、語調、語感を異にし、十分に聴別し得るものといわなければならない。

また、本願商標と引用商標とは、それぞれ前記のとおりの構成からなるものであって、外観において明らかに区別し得る差異を有するものであり、さらに、両商標は、いずれも特定の意味合いを生じない造語よりなるものと認められるから、観念においては、比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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