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結論

勝訴(請求認容)

商標「グランダール」と「GRANDOR」の称呼の聴別可能性(第4条第1項第11号|審判不服2006−19286(T2006−19286/J1))

審判番号
不服2006−19286(T2006−19286/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「グランダール」引用商標「GRANDOR」
争点(論点)
称呼の聴別可能性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−19286(T2006−19286/J1)・不服)は、本件商標「グランダール」と引用商標「GRANDOR」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の聴別可能性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「グランダール」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第16類「雑誌,新聞」を指定商品として、平成18年1月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3247288号商標は、「GRANDOR」の欧文字と「グランドール」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成5年9月17日登録出願、第16類「印刷物,書画,写真,写真立て,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ」を指定商品として、平成9年1月31日に設定登録され、その後、平成19年1月23日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、登録第4052141号商標は、「グランドール」の片仮名文字と「GRANDOR」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成7年6月15日登録出願、第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」を指定商品として、平成9年9月5日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「グランダール」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して、「グランダール」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、前記のとおり、いずれも「グランドール」及び「GRANDOR」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「グランドール」の称呼を生ずるものである。

そこで、上記「グランダール」と「グランドール」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に長音を含む6音からなり、第4音目において「ダ」と「ド」の音の差異を有するが、該差異音は子音「d」を同じにするものの、母音「a」と「o」の差異を有する破裂音であって強く発音される音であるのに加え、それぞれの前音「ン」は鼻音として弱い音であり、語尾音「ル」も長音に続く音であり前音の母音「a」と「o」に吸収され聴取し難いことから、該差異音がそれぞれの称呼に及ぼす影響は小さいものとはいえない。

そうとすると、両称呼は、それぞれを一連に称呼するときには、語調、語感を異にし、十分に聴別し得るものといわなければならない。

また、本願商標と引用商標とは、それぞれ前記のとおりの構成からなるものであって、外観において明らかに区別し得る差異を有するものであり、さらに、両商標は、いずれも特定の意味合いを生じない造語よりなるものと認められるから、観念においては、比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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