結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−14821(T2006−14821/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月3日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下のとおりである。
(1)登録第519329号商標は、「ANNA」の欧文字と「アンナ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和32年7月10日登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同33年4月25日に設定登録され、その後3回の商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(2)登録第4024222号商標は、「杏奈」の文字と「あんな」の文字とを上下二段に横書きしてなり、平成7年6月27日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年7月11日に設定登録されたものである。
(3)登録第4117873号商標は、「Anna Shoes」の欧文字を横書きしてなり、平成7年7月20日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年2月27日に設定登録されたものである。
(4)登録第4479555号商標は、「ANNA COLLECTION」の欧文字を標準文字で書してなり、平成12年8月10日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年6月1日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、前記のとおり、図形部分と文字部分との組み合わせよりなるものであるところ、それぞれの部分が外観上又は観念上、密接な関係にあるものとはみられず、全体を常に一体のものとして把握し認識しなければならないとする特段の理由も見出せない。してみると、構成中の文字部分は、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものと判断し得るものである。
しかして、該文字部分は、「anna」の文字と該文字を左右反転した文字とを上下二段に表したものと容易に理解し、認識することができるものであり、さらに、該部分は外観上まとまりよく一体に構成され、また、これにより生ずると認められる「アンナアンナ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであって、他に構成中の上段部に位置する「anna」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないから、本願商標の文字部分は、その構成文字全体に相応して「アンナアンナ」の称呼のみを生ずる一種の造語とみるのが相当である。
そうとすると、本願商標より「アンナ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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