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Trademark Appeal Case

「セフティー」の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−2016(T2006−2016/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「セフティー」の片仮名文字と「SAFETY」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年4月14日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年12月15日付け手続補正書により、第7類「丸鋸盤用チップソー,その他の製材用・木工用又は合板用の機械器具,刈払い機用チップソー,その他の農業用機械器具」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『セフティー』の片仮名文字と『SAFETY』の欧文字を二段に横書きしてなるところ、『SAFETY』の文字部分は、『安全な』の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、『安全な丸鋸盤用チップソー,安全な刈払い機用チップソー』に使用するときは、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「セフティー」の片仮名文字と「SAFETY」の欧文字とを上下二段に横書きしてなるところ、構成中、下段に書された「SAFETY」の文字部分が「安全な」等の意味を有する語であるとしても、上段に書された「セフティー」の片仮名文字部分は、これが「安全な」の意味を表す語であると、直ちに理解させるものともいい難く、また、特定の商品の品質等を具体的に表示したものともいえないものである。

また、当審において職権をもって調査するも、「セフティー」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。

してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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