Trademark Appeal Case
人造昆虫の記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−10927(T2004−10927/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「人造昆虫」の文字を標準文字により書してなり、第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具」を指定商品として、平成15年10月23日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「人造昆虫」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、単に本願指定商品の品質として看取される文字にすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、該文字に照応する商品以外の商品に使用した場合には、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
当審において、本願商標がその指定商品中「おもちゃ」について、既に原審で説示のとおり商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについての、職権に基づく証拠調べ(2006.8.28付)によれば、以下の事実が認められる。
(1)「人造」「昆虫」に関して辞書類による調査
「人造:人間が製造すること。人工で造ること。また、その造った物。
使用例として、人造絹糸、人造湖、人造氷、人造石、人造石油、人造染料、人造人間、人造バター、人造肥料、人造米、人造麻糸」
「昆虫:(insect) 節足動物門の一綱。全動物の種類の4分の3以上を包含する。体は頭・胸・腹の3部に分れ、頭部に各1対の触角・複眼と口器、胸部に2対の翅はねと3対の脚とがある。翅は1対のもの、また無いものもある。大部分は陸生。発育の途中で顕著な変態をするものが多い。六脚虫。六足虫。」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)
(2)「人造○○」についてのインターネット情報
イ、日本アセアンセンターのウェブサイトにおいて 、「アセアン各国の投資ガイド」の見出しのもと、「3類:軽工業品、3.1.1 天然繊維あるいは
人造繊維
の製造 ・・・ 3.7 造花、
人造植物
、その他の人造」との記述がある。
http://www.asean.or.jp/invest/guide/thailand/02pro-06.html
ロ、食品科学広報センターニュースのウェブサイトにおいて 、No8, 1996年9月発行中に「 MY OPINION 『栽培植物はすべて
人造植物
である』」との記述がある。
http://www.fsic.co.jp/fruits/snews/snews.htm
ハ、hokudaiのウェブサイトにおいて 、「海洋生物生産科学科」の見出しのもと、「本学科は,水圏動植物の固体から群集にいたるまでの一貫した生物事象・・・クローンと聞くと,何か遺伝子操作を加え新種の
人造魚
でも作っているのかと思う方も いるかもしれませんが・・・」との記述がある。
http://www.fish.hokudai.ac.jp/organization/gakubu/gakka03.htm
ニ、埼玉県立坂戸高等学校化学教室のウェブサイトにおいて 、「イクラ何でも」の見出しのもと、「カプセルの中にイクラのエキスを封印すれば立派な
人造魚卵
・・・」との記述がある。
http://chem-sai.web.infoseek.co.jp/ikura.htm
ホ、動物実験廃止・全国ネットワークのウェブサイトにおいて 、「
人造角膜
の開発で動物実験が減少」の見出しのもと、「カナダ、オタワ大学の細胞生物学者メイ・グリフィス博士は、研究のために必要な人間の角膜が入手困難であるため、
人造角膜
の開発を進めてきた。・・・」との記述がある。
http://www.ava-net.net/alternative/83-3alt.html
へ、マロー造型株式会社のウェブサイトにおいて 、「インテリア動物シリーズ」の見出しのもと、「
人造大理石
で作られた動物シリーズです。・・・」との記述がある。
http://www.maro.co.jp/shop/int/animal/index.htm
(3)商品「おもちゃ」に「昆虫」をテーマとした商品があるか否かについてのインターネット情報
イ、amazonのウェブサイトにおいて 、「おもちゃ&ホビー」の見出しのもと、「アクアビーズアート
昆虫
セット 」との記述がある。
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B0009F56FA/249-0178372-6781952?v=glance&n=13299531
ロ、loftworkのウェブサイトにおいて 、「 原色に本
昆虫
図鑑・・・雑貨・おもちゃ・ゲーム 2006/05/25 186閲覧.」の見出しのもと、「 前回に引き続き超リアル造型の
昆虫
ガチャがYujinから発売になり・・・造型を優先するため硬質の樹脂(ABS、PVC)を使用しているため、非常にデリケートです。」との記述がある。
http://www.loftwork.com/note.aspx?id=11336
ハ、マルヤスギフト館のウェブサイトにおいて 、「木のおもちゃパズル」の見出しのもと、「 熱帯の
昆虫
パズル 」との記述がある。
http://giftcom.ocnk.net/product/544
以上のとおり、「人造」及び「昆虫」の文字を結合した「人造昆虫」よりは「人工的に作られた昆虫」を容易に理解・認識するから、該文字よりなる本願商標をその指定商品中「おもちゃ」に使用するときは、「人工的に造られた昆虫のおもちゃ」であることを理解させるに止まるものであり、単に商品の品質を表示するにすぎないものというのが相当である。
また、前記商品以外の商品について使用をするときには、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
なお、請求人(出願人)は、前記証拠調べ通知に対して何ら主張していない。
そして、請求人(出願人)の提出に係る審判請求書及び意見書においてそれぞれ述べる理由を検討するも、なお、上記認定を覆すに足りない。
以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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