結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−2689(T2006−2689/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「ファインカット」の片仮名文字を標準文字で書してなり,第1類,第10類,第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成17年6月8日に登録出願されたものである。
そして,その指定商品については,当審における同18年2月14日付け手続補正書により,第1類「シリカ粉末」,第10類「補綴充てん用樹脂(歯科用のものを除く)の充てん粉末」及び第19類「けい石粉末」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『ファインカット』の文字を標準文字で表してなるが,『ファイン』の文字は『品質の優れた,上等の,精巧な』等の意味を表すものであり,『カット』の文字は『切る』等の意味を表すので,これを様々にカットされて流通することが考えられる本願指定商品に使用するときは,これに接する需要者・取引者は,『上等なカット』がなされたものであるといった意味合いを認識するにとどまり,単に商品の品質等を表すにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,上記のとおり,「ファインカット」の片仮名文字を標準文字で書してなるところ,その構成中の「ファイン」の文字は,「美しく立派なさま。」等の意味をもつ語として,また,「カット」の文字は,「切ること。」等の意味をもつ語として知られているものである。
しかしながら,上記各語を,「ファインカット」とまとまりよく一連に表した構成からなる本願商標が,原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても,これが,本願の補正後の指定商品との関係からして,直ちに特定の意味合いをもって親しまれ,あるいは,特定の商品の品質を具体的に表示するものとして,一般に理解されているとは,認め難いものである。
また,当審において職権をもって調査するも,本願の補正後の指定商品を取り扱う業界において,該文字が商品の品質等を表示するものとして,取引上普通に使用されていると見るべき事実も見いだせない。
そうとすれば,本願商標をその指定商品に使用しても,自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり,また,商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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