結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−6819(T2006−6819/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成16年5月7日に登録出願された商願2004−42107号を原出願とする商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)とし、第37類及び第42類の願書に記載のとおりの役務を指定役務として、同年12月20日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4705758号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成14年12月26日登録出願、第9類、第37類及び第42類の商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同15年8月29日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲1のとおり、商標構成中の左側に擬人化した家の図形(家の外壁部分側面に「I」、正面に「T」の文字が、それぞれ大きく色彩をもって表されている。)及び、該家図形の屋根部分から右斜め上に向かって吹き出しのように2本線を描き、あたかも擬人化した家から発せられた言葉のように「happy,IT!」の文字を配し、構成中の右側には「SANFIT」の欧文字(うち、「S」と「IT」の文字は他の文字よりも大きめに色彩をもって表されている。)を配した構成よりなるものである。
ところで、いわゆる結合商標において、その構成全体が不可分的に結合しているものとは認められない商標にあっては、しばしば、その一部だけによって簡略に称呼、観念され、1個の商標から2個以上の称呼、観念の生ずることがあるのは経験則及び過去の判例においても示されているところである。
そうすると、上記構成よりなる本願商標においても、同様に、それぞれの構成部分が独立して識別機能を発揮することも少なくないものというのが相当であり、本願商標は、その構成中、「SANFIT」の文字から「サンフィット」の称呼を、また、擬人化した家図形部分から発せられた言葉のように表されてなる「happy,IT!」の文字からは「ハッピーイット」又は「ハッピーアイティー」の称呼と、「幸せだね、それ。」又は「幸せだね、IT(情報技術)」といった観念を生ずるというのが相当である。
一方、引用商標は、別掲2のとおり、「H@ppyit」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「ハピット」の称呼を生ずるというのが相当であって、これよりは特段の観念を生じないというべきである。
そこで、本願商標より生ずる「ハッピーイット」の称呼と、引用商標より生ずる「ハピット」の称呼とを比較するに、前者は長音・促音を含めて全体で7音構成となるのに対し、後者は促音を含めて全体で4音構成と音数が相違することに加え、前者は、冒頭の「ハ」が促音を伴い強く発音され、かつ、「ハッピー」と「イット」の間に一呼吸置いて称呼されることも少なくないというべきであるのに対し、後者は、第2音の「ピ」が促音を伴い強く「ハピット」と称呼されるものであることから、これらの差異が称呼全体に与える影響を考慮すれば、両商標をそれぞれ一連に称呼するときは、語感、語調において相違し、称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。
また、本願商標と引用商標の構成は、上記のとおりであるから、外観においては相紛れるおそれはなく、さらに、観念においても相紛れるおそれはないこと、上記より明らかである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似するものということはできない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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