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Trademark Appeal Case

称呼の類似性中間音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−5644(T2006−5644/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「銀ガーファイブ」の文字を標準文字で書してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年5月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第1571384号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和47年10月18日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年3月28日に設定登録、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「銀ガーファイブ」の文字からなるものであるところ、その構成文字に相応して、「ギンガーファイブ」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、別掲のとおり構成よりなるところ、たとえ、かかる構成より、「ギンザファイブ」の称呼を生ずる場合があり得るとしても、本願商標の称呼「ギンガーファイブ」とは、中間音において、長音を含む「ガー」の音と「ザ」の音という明りょうな差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼した場合には、語感語調を異にし、明らかに区別できるものである。そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼上相紛れるおそれはないものといわなければならない。

そして、他に、本願商標と引用商標とが類似するものであるとすべき理由は、見いだせない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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