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Trademark Appeal Case

商標の識別力と記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−1945(T2006−1945/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「日経 JAPAN1000」及び「NIKKEI JAPAN1000」の文字を二段に横書きに書してなり、第16類「印刷物」を指定商品とし、平成17年4月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、これをその指定商品中、例えば、『株価を内容とする印刷物』等の著作物の題号として使用するときには、商品の品質、内容等を普通に用いられる方法で表してなるにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の「印刷物」について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「日経 JAPAN1000」及び「NIKKEI JAPAN1000」の文字を書してなるものであるところ、該文字より、直ちに原審説示の如き特定の著作物の内容を表示するものとして認識、理解されるものとはいい難く、また、上記の指定商品について、商品の品質(内容)を表示するためのものとして普通に使用されているという事実は見出せない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、これを指定商品のいずれの商品について使用しても、その品質について誤認を生じさせるおそれもないというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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