Trademark Appeal Case
図形商標の称呼認定
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91274号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4278846号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年2月28日に登録出願され、後掲に示すとおりの構成よりなり、第31類「飼料」を指定商品として、平成11年6月4日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成1年7月19日に登録出願され、後掲に示すとおり「N.P.F」の構成よりなり、第33類「飼料、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年3月31日に設定登録されている登録第2394203号商標及び平成9年1月8日に登録出願され、後掲に示すとおりの構成よりなり、第31類「飼料」を指定商品として、平成10年10月9日に設定登録されている登録第4197465号商標(以下、これらを「引用各商標」という。)と称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似するから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、後掲に示すとおりの構成よりなるものであって、楕円図形内に表された欧文字様の字形部分、特に同左側部分は、一筆書き風の連続線により表されていて、これより直ちに特定の欧文字の字形とは把握し得ないものであって、特定の称呼を生ずるものとは認め難く、むしろ、その構成は、外輪郭図形と相俟って特異に表現された幾何学的図形とみるのが相当である。
そうすると、本件商標より「エヌピーエフ」の称呼を生ずるとはいえないから、これを前提に本件商標と引用各商標との類似を述べる申立人の主張は採用できない。
したがって、本件商標と引用各商標とは、称呼上類似するものとすることはできない。このほか、本件商標と引用各商標とを類似する商標のものとすべき事由は見出せない。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいうことはできない。
よって、結論のとおり決定する。
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