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Trademark Appeal Case

記号と地名の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−13964(T2006−13964/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「αトリノ水」の文字を横書きしてなり、第1類、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成16年8月11日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同17年7月27日付け及び同18年8月1日付けの手続補正書により、最終的に、第1類「電解水」、第3類「清浄剤(空気清浄剤及び医療用清浄剤を除く。),口内洗浄剤」及び第5類「薬剤,火傷治療剤」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『αトリノ水』の文字を書してなるところ、その構成中、ギリシャ文字である『α』の文字は、各種商品の型式、規格、品番等を表示するための記号、符号として類型的に使用されており、また、『トリノ』の文字は、イタリア北部のピエモンテ州の州都で、ポー川とドーラ・リパリア川沿いに発達した街で、豊富な水力発電によりエネルギーが確保されたこともあって各種の工業都市として栄えていることで知られる『地名』であるから、これをその指定商品について使用するときは、単に『(商品の規格等がαであって)イタリアのトリノで製造或いは産出された水』又は『(商品の規格等がαであって)イタリアのトリノで製造或いは産出された水を原材料として使用した商品』であることを認識させるに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成は、外観上まとまりよく一体的に把握されるものであり、しかも、構成全体から生ずると認められる「アルファトリノスイ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、語呂よく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、ギリシャ文字1字が商品の型式、規格、品番等を表すための記号・符号として使用され、また、「トリノ」の文字が「イタリア北部のピエモンテ州の州都」を表す地名であるとしても、全体としてまとまりよく表された本願商標を構成する「αトリノ水」の文字からは、直ちに原審説示の如き意味合いを看取させるとはいい難く、また、特定の商品の品質、産地、販売地等を直接的かつ具体的に表示したともいえないものであり、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものとして認識、理解されるとみるのが自然である。

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみると、本願商標は、これをその指定商品のいずれの商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであって、需要者をして何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標とはいえないものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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