結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−245(T2003−245/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「トルマリンファイバーブレス」の文字を標準文字により表わしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として平成13年12月26日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成14年9月24日付けの手続補正書により、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り及び財布・貴金属製喫煙用具,身飾品,宝石及びその原石並びに宝石の模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『トルマリンファイバーブレス』の文字を普通に用いられる態様で表したものであるが、このうち『トルマリン』(和名『電気石』)は、天然宝石の一つであり、近年来、健康に良い商品 、いわゆる健康グッズの材料としても用いられており、例えば、『トルマリン(石)を微粉砕し、結晶を特殊技術等で錬り込んだ繊維』を『トルマリンファイバー』と称して、インターネット上の広告、販売においても使用されている現状の下、本願の指定商品の一つである『ブレスレット』の略称『ブレス』の文字をつなぎ、一連に表したものとして看取させる『トルマリンファイバーブレス』の文字のみからなる本願商標を、その指定商品中、例えば『ブレスレット』に使用しても、その商品の品質(材質)、効能を端的に表わしたものとして認識させるにとどまり、自他商品を区別する標識としては、認識し得ないものと認められる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「トルマリンファイバーブレス」の文字を標準文字により書してなるところ、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に看取される態様で表されているものである。
そして、本願商標のかかる構成においては、たとえ、その構成中の「トルマリン」の文字が「電気石」の意味合いを有し、「ファイバー」の文字が「繊維」の意味合いを有し、「ブレス」の文字が「ブレスレット」の略称に通ずる場合があるとしても、これらを一連に書した「トルマリンファイバーブレス」の文字全体からは、原審において説示するような意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査するも本願の指定商品を取り扱う業界において、これが原審説示のような意味合いで認識、理解され、商品の品質、効能等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、全体として一種の造語と見るのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、商品の品質、効能等を表示するにすぎないものであるとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、また、これを指定商品中のいかなる商品に使用しても、何らその商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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