結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−8531(T2006−8531/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「クレ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第12類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年4月26日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、同年12月28日付け手続補正書により、補正の内容に記載のとおりの役務に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2276390号商標(以下「引用A商標」という。)は、「CRAY」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年4月13日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年10月31日に設定登録され、その後、同12年8月15日に、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同13年12月19日に指定商品を、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」とする書換登録がなされているものである。
同じく、登録第3271081号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成5年7月22日に登録出願、第37類「家具の修理」を指定役務として、同9年3月12日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3294737号商標(以下「引用C商標」という。)は、「CRAY」の欧文字を横書きしてなり、平成5年8月12日に登録出願、第37類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の設置・修理又は保守」を指定役務として、同9年4月25日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4796006号商標(以下「引用D商標」という。)は、「CLE」の欧文字を横書きしてなり、平成15年10月7日に登録出願、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」、第28類「おもちゃ,ゲーム用具,乗物の模型おもちゃ」及び第37類「乗物の修理又は整備」を指定商品及び指定役務として、同16年8月20日に設定登録されたものである。
そして、上記引用各商標はいずれも現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「クレ」の片仮名文字よりなるところ、これよりは「クレ」の称呼を生ずること明らかであり、かつ、特定の観念を生じない、一種の造語として認識し把握されるというのが相当である。
他方、引用A商標及び引用C商標(以下「引用A・C商標」という。)は、いずれも「CRAY」の欧文字よりなるところ、これは、例えば「cray−fish(ザリガニ)」を「クレイフィッシュ」と称呼することに倣って、英語読み風に「クレイ」と称呼される場合も少なくないというのが相当であり、特定の観念を生じない、一種の造語といい得るものである。
そこで、本願商標より生ずる「クレ」の称呼と引用A・C商標より生ずる「クレイ」の称呼とを比較すると、本願商標は2音、引用A・C商標は3音と、いずれも短音構成よりなるものであって、相違する部分は語尾に位置する「イ」の音の有無である。しかして、本願商標の「クレ」は、語頭の「ク」にアクセントが置かれ2音がそれぞれはっきりと発音されるのに対し、引用A・C商標の「クレイ」は、語頭の「ク」は短く不明瞭に発音され、全体的になめらかに発音されるものである。そして、短音構成よりなる両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が異なるものとして聴取され、彼此紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
また、引用D商標は「CLE」の欧文字よりなるものの、これは親しまれた成語とはいえないものであるところ、特定の意味合いを有しない欧文字3文字を称呼するときには、構成各文字を1文字づつアルファベット読みに称呼するというのが自然であるから、これよりは「シイエルイイ」の称呼を生ずるというのが相当である。
しかして、本願商標より生ずる「クレ」の称呼と引用D商標より生ずる「シイエルイイ」の称呼とを比較すると、両称呼は、その音構成、構成音数の差異により明らかに聴別できるものである。
そして、本願商標と引用A商標、引用C商標及び引用D商標は、前記1及び2の構成よりして、外観上、明らかに区別できるものであり、さらに、観念については、いずれも特定の意味を有しない造語よりなるものであるから、比較することはできない。
そうすると、本願商標と引用A商標、引用C商標及び引用D商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、類似しない商標である。
また、本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用B商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用B商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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