結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−2192(T2006−2192/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TrustーEco」の文字を標準文字で表してなり、第16類「文書細断機,文書用シュレッダー(事務用のもの)」を指定商品として、平成17年2月14日に登録出願されたものである。
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第2251227号商標(以下「引用商標」という。)は、「TRUST」の文字よりなり、昭和59年5月23日に登録出願、商標登録原簿記載の商品を指定商品として平成2年7月30日に設定登録され、その後、同12年8月8日に存続期間の更新登録がなされたものである。
本願商標は、前記1のとおり「TrustーEco」の文字を書してなるところ、その構成は、「Trust」と「Eco」の間に長音記号「ー」を有するとしても、左横書きにまとまりよく一体的な構成よりなるものである。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応した「トラストエコ」の称呼のみを生ずるというべきである。
一方、引用商標は、前記2のとおり、「TRUST」(やや図案化してなる。)の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して、「トラスト」の称呼を生ずるものである。
したがって、本願商標より「トラスト」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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