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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−20153(T2006−20153/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第39類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年9月28日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同18年6月8日付けの手続補正書により、第39類「顧客の搭乗回数に応じたマイレージポイントを利用して得られる特典(優先予約・チケットのアップグレード・優先チェックイン・優先搭乗・優先座席指定)に関する情報の提供,その他の航空機による輸送に関する情報の提供及び相談・助言(コンピュータ通信ネットワークを利用するものを含む)」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3104606号商標(以下「引用商標」という。)は、「CLUB−A」の文字を書してなり、平成4年9月29日に登録出願、第39類「航空機による輸送」を指定役務として、同7年12月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、上段に四角の図形及び「CATHAY PACIFIC」の欧文字、中段には他の文字と比較して大きく「THE CLUB」の欧文字、そして、下段に、直線の内に小さく「MARCO POLO」の欧文字を三段に組み合わせてなるものである。

しかして、中段に大きく顕著に表された「THE CLUB」の文字部分の、前半部に位置する「THE」の文字は、英語の定冠詞として看取、理解されるものであるとしても、商取引の実際に照らせば、常に定冠詞が省略され、他の文字部分から生ずる称呼のみをもって商取引に資するものということはできないというのが相当である。

そうとすると、本願商標の構成中の「THE CLUB」の文字部分は、一連一体にまとまりよく表された構成よりなること、その文字部分より生ずる称呼も簡潔であることから、本願商標の該文字部分からは、「ザクラブ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は、「CLUB−A」の文字を表してなるところ、前半部の「CLUB」の文字と、後半部の「A」の文字とが「−(ハイフン)」を介して、これらが一つの単語であるかのように、まとまりよく表されており、係る構成にあっては、その構成中の「A」の文字部分が、役務の質、加工方法等を表わすための記号・符号として採択、使用されるローマ文字の一字であると認識されるより、むしろ、商標全体をもって、一体不可分の造語と認識し把握され、取引に資するとみるのが自然である。

そうとすると、引用商標は、全体として一体のものと看取されるものであって、構成全体より「クラブエー」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

したがって、本願商標より「クラブ」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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