結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−11201(T2005−11201/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「健康文具」の文字を横書きしてなり、第16類「文房具類」を指定商品として、平成16年8月25日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4196681号商標は、「Kenko PHOTOMARKER」の欧文字を横書きしてなり、平成8年5月10日登録出願、第16類「マーカーペン」を指定商品として同10年10月9日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4545636号商標は、「健康日本21」の文字を横書きしてなり、平成12年6月26日登録出願、第5類、第9類、第10類、28類、第31類、第35類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同14年2月22日に設定登録されたものである。
(以下、上記の各登録商標をまとめて「引用商標」という。)
本願商標は、「健康文具」の文字よりなるところ、構成各文字は、僅か4文字にて同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって、外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「文具」の文字のみを捉えた場合、指定商品の文房具と認識される語であるとしても、かかる簡潔な構成にあっては、これを単に「ケンコウ」(健康)印の商標として把握・認識されるとみるのはいかにも不自然といわざるを得ないものである。むしろ、本願商標は、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ケンコウブング」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「ケンコウ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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