結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−7463(T2006−7463/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第37類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年5月13日に、登録出願されたものである。
本願商標は、次の各登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)「デンサン」の片仮名文字を書してなる商標登録第2564101号は、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電子応用機械器具及びその部品,電気ブザー」、第11類「電球類及び照明用器具」及び第17類「電気絶縁材料」を指定商品とするものであり、商標登録第2579034号は、第6類「金属製ビット」、第9類「自動車用シガーライター」及び第12類「手押し車」を指定商品とするものである。
(2)「DEnSAn」の欧文字を書してなる商標登録第3058279号は、第37類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守」を指定役務とするものであり、商標登録第3120857号は、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務とするものである。
(3)「DenSan」の欧文字を書してなる商標登録第3108910号は、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機システムに関する助言,電子計算機等を用いて行う情報処理」を指定役務とするものである。
(4)「DENSAN」の欧文字を標準文字で書してなる商標登録第4687659号は、第8類「手動利器(「刀剣」を除く。),刀剣,手動工具(「すみつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石」を除く。),すみつぼ類,皮砥,鋼砥,砥石,電気かみそり及び電気バリカン」を指定商品とするものである。
(5)「株式会社電算」の文字を書してなる商標登録第3108911号は、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機システムに関する助言,電子計算機等を用いて行う情報処理」を指定役務とするものであり、商標登録第3115582号は、第42類「派遣による電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,その他の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機による情報処理,電子計算機システムに関する助言」を指定役務とするものである。
(6)「DENSAN」の欧文字と「デンサン」の片仮名文字を二段に書してなる商標登録第4691836号は、第9類「バッテリーチャージャー,その他の充電器,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」を指定商品とするものであり、商標登録第4793488号は、第7類「電動式ケーブル入線機,動力付き手持工具,その他の金属加工機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,業務用電気掃除機,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機」を指定商品とするものである。
上記(1)から(6)の各商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。(以下、併せて「引用各商標」という。)。
本願商標は、別掲1のとおり、図形とその下に「TOKYO DENSAN」の欧文字を書してなるところ、該欧文字部分は、外観上まとまりよく一体的に書され、これより生ずる「トーキョーデンサン」の称呼も、一連に淀みなく称呼できるものである。
そして、たとえ、その構成文字中「TOKYO」が、「日本国の首都。」である「東京」を表したものであるとしても、本願商標のかかる構成においては、これが直ちに商品の産地・販売地又は役務の提供の場所を表示するものと理解されるとも言い難いところであるから、むしろ、「TOKYO DENSAN」の全体をもって不可分一体の構成よりなるものと理解、認識されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「トーキョーデンサン」の称呼のみを生ずるというのが相当である。
したがって、本願商標より「デンサン」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用各商標と称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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