結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−6684(T2006−6684/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書に記載の役務を指定役務として、平成17年6月15日に、登録出願されたものである。
本願商標は、次の各登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)登録第3222463号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同8年11月29日に設定登録されたものである。
(2)登録第4493812号商標は、「MIX」の欧文字を標準文字で書してなり、平成11年9月22日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同13年7月27日に設定登録されたものである。
(3)登録第4771557号商標は、「m.i.x!」と書してなり、平成12年8月31日に登録出願、第14類及び第35類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年5月21日に設定登録されたものである(以下、あわせて「引用商標」という。)。
上記、引用商標の各商標権は有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲1のとおり、「STORE」の欧文字と、左向きの顔と思しき黒塗り図形の中に、白抜きで「m」の欧文字と、それに続いて「ix」の欧文字を書してなるところ、その構成は、全体としてまとまりよく表されているものである。
そして、図形を配しているとはいえ、「STOREmix」の欧文字を書してなるもので、該欧文字より生ずる「ストアミックス」の称呼も一連に淀みなく称呼できるものである。
そうとすれば、本願商標は、全体をもって不可分一体の構成態様よりなる商標と理解、認識されるものであり、本願商標の係る構成においては、「mix」の欧文字のみが、殊更に分離して強く認識され、該文字部分より生ずる称呼をもって取引きに資されるとすべき特段の事情は見受けられない。
したがって、本願商標より「ミックス」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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