Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91273号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4278807号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年5月1日に登録出願され、「SOLOSPUN」の文字を横書きしてなり、第7類及び第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月4日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和62年12月23日に登録出願され、「ソロ」の文字と「SOLO」の文字とを二段に併記してなり、第15類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年2月23日に設定登録されている登録第2213788号商標(以下、「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であるから、その指定商品中第23類「糸」について、商標法第4条第1項第11号に該当する。
また、本件商標は、識別力の強い部分と弱い部分とにより構成されている事情等により、他人の業務に係る商品と誤認混同を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり、「S」「O」「L」「O」「S」「P」「U」「N」の各文字をまりよく一体的に構成されているものであって、これより生ずると認められる「ソロスパン」の称呼も格段冗長ともいえず、よどみなく一連に称呼し得るものであり、「SOLO」が日常的に使用される語でもあるから、他に構成中の「SOLO」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても非類似の商標であり、かつ、本件商標は、これをその指定商品に使用する場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
そして、申立人の提出に係る甲第41号証の「センイ・ジヤァナル」及び甲第70号証ないし同第73号証の「繊維ニュース」によれば、他人が「ソロスパン」について使用をしている事実を認めることができ、その「ソロスパン」と引用商標とが商品の出所については混同を生じるおそれがない事実の証左とみることができる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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