結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−12089(T2006−12089/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スピードケア」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年10月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『はやいケア(手入れ)』程度の意味合いを容易に認識させる『スピードケア』の文字を標準文字で書してなるから、本願商標をその指定商品中、上記意味合いに照応する商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者をして、『はやくケア(手入れ)することができる商品』であるという、単に商品の品質を誇称して表示したと理解するにとどまり、自他商品識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「スピードケア」の文字を書してなるところ、たとえ、その構成全体から「はやいケア(手入れ)」の意味合いを看取させるとしても、それが、特定の商品または商品の具体的な品質等を表示するものとして直ちに理解されるとは認め難いものである。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を直接的あるいは具体的に表示するとはいい得ないものであり、また、当審において職権をもって調査するも、「スピードケア」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすこともできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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