結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−6630(T2006−6630/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「パラダイス北海道」の文字を書してなり,第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成17年7月13日に登録出願され,その後,指定役務については,原審における同18年2月20日受付の手続補正書により,第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」に補正されたものである。
原査定において,本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4089253号商標は,「PARA+DICE」の文字を書してなり,平成4年9月3日に登録出願,同9年12月5日に設定登録され,その指定役務は,第42類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく,登録第4627905号商標は,「パラダイス」の片仮名文字と「Paradise」の欧文字とを二段に書してなり,平成12年8月28日に登録出願,同14年12月6日に設定登録され,その指定役務は,第35類及び第36類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく,登録第4865104号商標は,「eーパラダイス」の文字を書してなり,平成16年7月26日に登録出願,同17年5月20日に設定登録され,その指定商品及び指定役務は,第3類,第9類,第16類,第28類,第29類,第32類,第33類,第35類,第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
以下,これらを総称するときは,「引用商標」という。
本願商標は,上記1のとおり「パラダイス北海道」の文字を書してなるところ,各構成文字は,同じ書体,同じ大きさ,同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に看取される態様で表されており,また,本願商標より生ずると認められる「パラダイスホッカイドー」の称呼も,格別冗長というべきものでなく,よどみなく,一気一連に称呼し得るものである。
そして,本願商標を構成する前半の「パラダイス」の文字は,「楽園,天国」などを意味する外来語として,広く親しまれた語であり,また,後半の「北海道」の文字は,「日本の最北端,宗谷海峡を隔てて樺太に対する一大島,北海道本島とその属島の総称。」(「広辞苑第5版」株式会社岩波書店発行)を意味する地名であるから,本願商標は,全体として,「楽園のような北海道」程の意味合いを容易に認識させるものということができる。
そうすると,たとえ,本願商標の構成中「北海道」の文字部分が,上述の地名であるとしても,かかる本願商標の構成から見て,本願商標に接する取引者・需要者が,当該「北海道」の文字部分を役務の提供地を表示したものであると理解し,この部分を省略して商取引に当たるものとは認め難く,むしろ,その構成全体をもって一体不可分の造語として認識し,商取引に当たると見るのが自然である。
そして,他に構成中の「パラダイス」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき特段の事情は,見いだせない。
してみれば,本願商標より「パラダイス」の称呼及び「楽園」の観念をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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