結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−17113(T2006−17113/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ルコール」の片仮名文字と「LE CORPS」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類,歯磨き」を指定商品として、平成17年8月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「ルコール」の文字と「LE CORPS」の文字とを上下二段に普通に用いられる方法で書してなるものであるが、指定商品との関係において、「LE」の文字が仏語の定冠詞を意味し、「CORPS」の文字が「からだ」「身体」を意味する仏語であって、上段の「ルコール」の文字は、下段の仏語「LE CORPS」の表音を片仮名表記したものと認められる。そして、化粧品を取り扱う業界において、「CORPS」「コール」がボディ用化粧品において用いられているから、本願商標は、「からだ」等の意味合いを想起させるものと認められる。そうすると、本願商標をその指定商品中の「ボディ用化粧品」に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が「ボディ用のものであること」の意を表示したものと理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質(内容)、用途を表したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ルコール」及び「LE CORPS」の文字からなるものであるところ、たとえ、その構成中の「CORPS」及び「コール」の文字が、「身体。体。」等の意味を有する仏語とその表音であるとしても、かかる両文字に、同じく仏語の定冠詞である「LE」とその表音である「ル」の文字を冠した構成文字全体をもって、直ちに特定の商品の品質、用途等を直接的又は具体的に表示するものとして理解されるものとは認め難く、また、当審において調査するも、指定商品を取り扱う業界において、「ルコール」及び「LE CORPS」の文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しないものということはできないし、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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