結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−2159(T2005−2159/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月30日に登録出願、その後、指定商品については、同年12月17日付け及び同17年4月6日付けの手続補正書により、「麺状菓子」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ラーメン』及び『おつまみ』の文字を普通に用いられる方法で二段に横書きしてなるが、上段の『ラーメン』の文字は『中華そば』を、また、下段の『おつまみ』の文字は『食事の際、最初に出す簡単な食品や、つまんで食べられるような簡単な酒の肴』を意味するものとしてそれぞれ親しまれたものであり、その全体としても、例えば、その店の取扱い商品がラーメンとおつまみである旨を表示するものとして認識されたり、または、ラーメンを食べる際のおつまみである旨を表示するものとして認識されるにとどまるといえる。そして、その指定商品中には、『ラーメン』に通じる中華そばのめんなどの商品や、『おつまみ』にも通じ得るといえるぎょうざ、しゅうまいなどの商品が含まれているところである。そうすると、本願商標は、その指定商品中、例えば、中華そばのめん、ぎょうざ、しゅうまいなど、『ラーメン』及び『おつまみ』の意に照応する商品に使用したときは、その商品の品質(用途を含む。)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「ラーメン」及び「おつまみ」の文字よりなるところ、それぞれの文字において原審説示の意味があるとしても、全体の文字が直ちに「菓子」の品質、用途等を具体的に表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。
また、「ラーメンおつまみ」の文字から原審説示の意味合いが直ちに理解されるとは認め難いところである。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語と認識し把握するとみるのが相当であって、自他商品の識別力を有しないものということはできない。
そして、本願商標は、これをその指定商品に使用したとしても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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