結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−22502(T2005−22502/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「CUSTOMIZE PLUS」及び「カスタマイズプラス」の文字を二段に書してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年10月29日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「CUSTOMIZE PLUS」と「カスタマイズプラス」の文字とを上下二段にして普通に用いられる方法で表してなるところ、その構成中の「CUSTOMIZE/カスタマイズ」の文字部分は、「頻繁に利用する機能を特定のキーやメニュー、ツールバーに割り当てることで、ユーザーにとって使いやすい環境を作り上げることなどを指す。アイコンのデザインや表示色などをカスタマイズできるユーティリティ・ソフトも市販されている。(日経BP社 『日経BPデジタル大事典 2000−2001年版』」を表すから、コンピュータ関連の指定商品・役務においては、「ユーザーの使い方や好みに合わせて、ハードウエアやソフトウエアの設定や機能を変更できる電子応用機械器具及びそれに関連する役務。」程の意味合いを理解させるものであり、また、「PLUS/プラス」の文字部分は、「プラス【plus】加えること。足すこと。「ボーナス分を―する」[株式会社岩波書店 広辞苑第五版]とあり、たとえば、「○○プラス」が「機能を追加する」のような意味合いにおいて使用されているから、自他商品・役務の識別機能がないものである。そうすると、本願の指定商品・役務中、コンピュータ関連の商品・役務については、「ユーザーの使い方や好みに合わせて、ハードウエアやソフトウエアの設定や機能を変更することを追加した商品・役務」程の意味合いを理解させ、本願商標を指定商品・役務中、上記文字に照応する商品・役務(たとえば、「電子応用機械器具、電子計算機用プログラムの提供」等)に使用しても、単に商品の品質・役務の質(内容)を表示するものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記文字に照応する商品・役務以外に使用するときは、商品の品質・役務の質(内容)に誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり「CUSTOMIZE PLUS」及び「カスタマイズプラス」の文字よりなるところ、構成中の「CUSTOMIZE/カスタマイズ」及び「PLUS/プラス」の各文字が原審説示の意味を有するものであっても、これらの文字を結合した本願商標からは、直ちに原審説示の意味合いを認識するとはいい難く、また、本願商標の指定商品及び指定役務を取り扱うこの種業界において、本願商標を構成する全体の文字が原審説示のような商品の品質、役務の質を表示するものとして、取引上普通一般に使用されている事実を発見することもできない。
そうしてみると、本願商標は、その指定商品及び指定役務の具体的な品質及び質を表示するものとはいえないものであり、自他商品・役務の識別力を有しないものということはできない。
また、商品の品質、役務の質について誤認を生じさせるおそれがないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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