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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−22502(T2005−22502/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−22502(T2005−22502/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−22502(T2005−22502/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「CUSTOMIZE PLUS」及び「カスタマイズプラス」の文字を二段に書してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年10月29日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「CUSTOMIZE PLUS」と「カスタマイズプラス」の文字とを上下二段にして普通に用いられる方法で表してなるところ、その構成中の「CUSTOMIZE/カスタマイズ」の文字部分は、「頻繁に利用する機能を特定のキーやメニュー、ツールバーに割り当てることで、ユーザーにとって使いやすい環境を作り上げることなどを指す。アイコンのデザインや表示色などをカスタマイズできるユーティリティ・ソフトも市販されている。(日経BP社 『日経BPデジタル大事典 2000−2001年版』」を表すから、コンピュータ関連の指定商品・役務においては、「ユーザーの使い方や好みに合わせて、ハードウエアやソフトウエアの設定や機能を変更できる電子応用機械器具及びそれに関連する役務。」程の意味合いを理解させるものであり、また、「PLUS/プラス」の文字部分は、「プラス【plus】加えること。足すこと。「ボーナス分を―する」[株式会社岩波書店 広辞苑第五版]とあり、たとえば、「○○プラス」が「機能を追加する」のような意味合いにおいて使用されているから、自他商品・役務の識別機能がないものである。そうすると、本願の指定商品・役務中、コンピュータ関連の商品・役務については、「ユーザーの使い方や好みに合わせて、ハードウエアやソフトウエアの設定や機能を変更することを追加した商品・役務」程の意味合いを理解させ、本願商標を指定商品・役務中、上記文字に照応する商品・役務(たとえば、「電子応用機械器具、電子計算機用プログラムの提供」等)に使用しても、単に商品の品質・役務の質(内容)を表示するものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記文字に照応する商品・役務以外に使用するときは、商品の品質・役務の質(内容)に誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおり「CUSTOMIZE PLUS」及び「カスタマイズプラス」の文字よりなるところ、構成中の「CUSTOMIZE/カスタマイズ」及び「PLUS/プラス」の各文字が原審説示の意味を有するものであっても、これらの文字を結合した本願商標からは、直ちに原審説示の意味合いを認識するとはいい難く、また、本願商標の指定商品及び指定役務を取り扱うこの種業界において、本願商標を構成する全体の文字が原審説示のような商品の品質、役務の質を表示するものとして、取引上普通一般に使用されている事実を発見することもできない。

そうしてみると、本願商標は、その指定商品及び指定役務の具体的な品質及び質を表示するものとはいえないものであり、自他商品・役務の識別力を有しないものということはできない。

また、商品の品質、役務の質について誤認を生じさせるおそれがないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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