結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−3715(T2006−3715/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品(ただし、平成17年11月9日付け補正後のもの)として、同17年2月18日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第3260826号商標(以下「引用商標」という。)は、「BHS」の欧文字を横書きしてなり、平成5年11月5日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年2月24日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、近時、レタリング技術の普及に伴い、商標や広告等において看者の注意を惹くための視覚的効果として、構成文字の全部あるいは一部にレタリングを施すことは、ごく普通に行われているのが実情であることからすれば、本願商標は、「PHIS」の文字中、「I」の文字部分を図案化したものと容易に理解し得るものである。
してみれば、本願商標からは、「フィス」又は「ピイエイチアイエス」の称呼を生ずるとみるのが相当である。
一方、引用商標は、前記2のとおり、「BHS」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して、「ビイエイチエス」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、これら両称呼を比較すると、両者は音構成及び構成音数において著しい差異を有することより、称呼上十分区別し得るものである。また、両商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、観念及び称呼のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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