結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−3576(T2006−3576/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FORD MODELS」の欧文字を横書きしてなり、第3類、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年4月20日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、同年4月23日付け手続補正書、同17年3月16日付け手続補正書及び同18年2月27日付け手続補正書により、第35類「モデルのあっせん,モデル契約に関する事務の代理又は代行」及び第41類「美人コンテストの企画・運営又は開催」に補正されたものである。
(1)本願商標は、需要者間に広く認識されているアメリカ合衆国ミシガン州に所在の自動車の取扱いにおいて著名な会社名「FORD MOTORS COMPANY(フォードモータースカンパニー)」の略称として広く知られている「FORD」の文字をその商標中に含むものであり、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。
(2)本願商標は、需要者間に広く認識されているアメリカ合衆国ミシガン州に所在の自動車の取扱いにおいて著名な会社名「FORD MOTORS COMPANY(フォードモータースカンパニー)」の略称として広く知られている「FORD」の文字をその商標中に含むものであるから、これをその指定役務に使用した場合は、上記の会社と経済的又は組織的に何らかの関係にある者の業務に係る役務であるかの如く、業務の出所について混同を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(3)本願商標は、下記の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
原査定は、前記2のとおり、本願商標が拒絶理由(1)ないし(3)のいずれにも該当するとしているので、以下、それぞれについて検討する。
(1)商標法第4条第1項第8号について
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるものであるところ、「FORD」と「MODELS」の文字は、半文字程度間隔を有しているが、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、前記1の補正後の本願指定役務との関係においては、構成全体をもって「フォードの(ファッション)モデル」の意味合いを想起させる一種の造語からなるものとみるのが相当である。
また、これより生ずると認められる「フォードモデルズ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「FORD」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせない。
してみれば、本願商標は、他人の著名な略称を含む商標とはいい得ないものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当するということはできない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
本願商標は、本願指定役務との関係においては、構成全体をもって一種の造語からなるものとみるのが相当であること、上記(1)のとおりである。
そして、本願指定役務は、前記1のとおり、第35類「モデルのあっせん,モデル契約に関する事務の代理又は代行」及び第41類「美人コンテストの企画・運営又は開催」であるところ、これらは、原査定で引用した「FORD MOTORS COMPANY(フォードモータースカンパニー)」の業務に係る主たる商品である「自動車」とは、生産、販売、提供部門等を全く異にするものである。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、該役務が、あたかも上記他人若しくは上記他人と経済的、組織的に関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、役務の出所について混同を生ずるおそれがあるとはいい得ないものであるから、商標法第4条第1項第15号に該当するということはできない。
(3)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、前記各引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。その結果、本願商標の指定役務は、前記各引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
以上のとおり、本願商標は、上記の拒絶の理由(1)ないし(3)のいずれにも該当するものではないから、これら条項に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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