Trademark Appeal Case
「スター」「ホシ」称呼観念類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91264号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4278259号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年6月11日に登録出願(パリ条約による優先権主張、西暦1997年2月13日イタリア共和国)され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第32類「ビール、清涼飲料、果実飲料(トマトジュースを除く。)、ビール製造用ホップエキス」及び第33類「日本酒、洋酒、果実酒、中国酒、薬味酒」を指定商品として、平成11年5月28日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る下記の登録商標(以下、「引用各商標」という。)と「スター」、「ホシ」の称呼・観念において類似する商標であり、その指定商品も同一又は類似のものであり、かつ、引用各商標は申立人の業務に係る商品の商標として需要者間に広く認識されているから、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
(1)引用登録第448847号商標は、昭和27年4月4日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第39類「麦酒」を指定商品として、昭和29年7月28日に設定登録されているものである。
(2)引用登録第1859173号商標は、昭和52年8月19日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、昭和61年4月23日に設定登録されているものである。
(3)引用登録第2120521号商標は、昭和59年12月25日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、平成1年3月27日に設定登録されているものである。
(4)引用登録第3181368号商標は、平成5年1月28日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第32類「ビール、清涼飲料、果実飲料(トマトジュースを除く。)、乳清飲料、ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成8年7月31日に設定登録されているものである。
(5)引用登録第1415373号商標は、昭和31年3月26日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第40類「コーラ飲料」を指定商品として、昭和55年4月30日に設定登録されているものである。
(6)引用登録第1504087号商標は、昭和34年11月25日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第40類「氷及び清涼飲料類」を指定商品として、昭和57年3月31日に設定登録されているものである。
(7)引用登録第1504090号商標は、昭和35年3月25日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第40類「氷及び清涼飲料類」を指定商品として、昭和57年3月31日に設定登録されているものである。
(8)引用登録第1504092号商標は、昭和35年3月25日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第40類「氷及び清涼飲料類」を指定商品として、昭和57年3月31日に設定登録されているものである。
(9)引用登録第1573484号商標は、昭和47年11月10日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第29類「清涼飲料(ただし、コーヒーシロップを除く)果実飲料」を指定商品として、昭和58年3月28日に設定登録されているものである。
(10)引用登録第2034051号商標は、昭和60年1月7日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第29類「清涼飲料(但し、コーヒーシロップを除く)果実飲料、氷」を指定商品として、昭和63年3月30日に設定登録されているものである。
(11)引用登録第2137156号商標は、昭和61年1月14日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第29類「清涼飲料、果実飲料、氷、ただし、コーヒーシロップを除く」を指定商品として、平成1年5月30日に設定登録されているものである。
(12)引用登録第2137157号商標は、昭和61年1月14日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第29類「清涼飲料、果実飲料、氷、ただし、コーヒーシロップを除く」を指定商品として、平成1年5月30日に設定登録されているものである。
(13)引用登録第2137158号商標は、昭和61年1月14日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第29類「清涼飲料、果実飲料、氷、ただし、コーヒーシロップを除く」を指定商品として、平成1年5月30日に設定登録されているものである。
(14)引用登録第2137159号商標は、昭和61年1月14日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第29類「清涼飲料、果実飲料、氷、ただし、コーヒーシロップを除く」を指定商品として、平成1年5月30日に設定登録されているものである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるものであるところ、星の図形には「五稜星」、「七つ星」、「陰星」等各種の形状があり、それぞれ星の図形・形状に相応してその称呼・観念が相違し互いに区別され親しまれているというのが社会通念に照らし相当である。
しかして、本件商標は、図形と文字との組み合わせよりなるところ、構成中の上部に表された図形部分は星の図を中心にして外側に太線及び細線を用いて二重の輪郭線を描いてなるものであって、これが前記の如く特定の呼称を有するものであればともかく、特異に構成された一種幾何学的図形というべきものであるから、単に「スター」及び「ホシ」の称呼、観念をもって取引に資されるものとは認め難く、また、その証左も見いだせないものである。
そうとすれば、本件商標の図形部分より、「スター」、「ホシ」の称呼及び観念を生ずるとし、その上で、本件商標と引用各商標とを類似するものとし、かつ、指定商品も同一又は類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するという申立人の主張は認めることができない。
そして、他に本件商標と引用各商標とを類似するものとみるべき理由は見当たらないから、本件商標は引用各商標と非類似の商標であり、かつ、他に商標の点において両者が相紛れるとする事由も見いだせないから、引用各商標が取引者、需要者の間に広く認識されているとの申立人の主張を考慮したとしても、本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は引用各商標を想起せず、当該商品が申立人又は申立人と何らかの関連を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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