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Trademark Appeal Case

「東京宝塚」の著名性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−19119(T2005−19119/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類及び第45類に属する願書に記載の役務を指定役務として、平成16年11月10日に登録出願、その後、指定役務については、同17年6月22日付けの手続補正書により、第41類は削除され、第45類「動物用の墓地又は納骨堂の提供,動物用の墓地の管理,動物用の葬儀の執行,動物用の祭壇及び葬祭用具の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、「本願商標は、兵庫県宝塚市在の『宝塚歌劇団』が、『演劇の上演』等の役務に使用して、著名と認め得る標章の『東京宝塚』の文字をその構成中に有しているから、これをその指定役務に使用したときは、上記の者と何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く、役務の出所について誤認混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「東京宝塚動物霊園」の文字は、同書・同大・同間隔でまとまりよく書されてなるものである。

そして、その構成中の「東京宝塚」の文字の著名性について、当審において職権により調査するも、東京における宝塚歌劇団の専用劇場である「東京宝塚劇場」の文字が当該劇場を表すものとして使用されている事実は認められるものの、「東京宝塚」の文字単体での使用はほとんど発見できなかった。

そうとすると、「東京宝塚」の文字は、本願指定役務について著名ということはできず、本願商標をその指定役務に使用しても、取引者・需要者をして宝塚歌劇団と同一人又は組織的若しくは経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見できない。

よって、結論のとおり審決する。

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