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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−17071(T2006−17071/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第14類、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年7月21日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における同18年8月7日付けの手続補正書により、第14類「キーホルダー,身飾品,貴金属製のがま口及び財布,時計」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。

(1)登録第288625号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和11年6月20日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年3月31日に設定登録、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものであって、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第3185381号商標は、「ami」の欧文字を横書きしてなり、平成4年12月11日に登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年8月30日に設定登録されたものであって、現に有効に存続しているものである。

(以下、上記(1)及び(2)に係る登録商標を一括して「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、「BC」及び「ami」の欧文字を筆記体にて大小バランスよく配した構成からなるものであるところ、全体としてサイン風にまとまりよく一体的に表現されているものであり、これより生ずると認められる「ビーシーアミ」の称呼も冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものであって、取引の実際においても、かかる構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ビーシーアミ」の称呼のみを生ずるというのが相当であるから、本願商標より「アミ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものであるということはできない。

そして、他に、本願商標と引用商標とが類似するものであるとすべき理由は、見いだせない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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