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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−4947(T2006−4947/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年5月18日に登録出願され、その後、指定役務については、同年12月7日付け手続補正書において、当該補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

(1)指定商品・役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであり、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務中の「クレジットカードの発行」は、その内容及び範囲が不明確であるから、政令で定める商品・役務の区分に従って指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、下記の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(ア)登録第4086518号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成7年2月2日登録出願、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同9年11月28日に設定登録されたものである。

(イ)登録第4550281号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成12年12月28日登録出願、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同14年3月8日に設定登録されたものである。

そして、上記引用両商標は、いずれも有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願の指定役務について前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。

その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。

(2)本願商標は、構成中の語頭部分は「P」の欧文字を図案化したものと容易に認識されるものであって、全体として「PIICa」の欧文字を表してなると看取されるところ、該文字は一般に知られた成語とはいえないものであることから、これよりは構成文字全体を英語風に発音した「ピーカ」の称呼を生ずるというのが相当である。

他方、引用A商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるところ、下段に表された「ピカ」の文字が上段の欧文字の読みを特定しているものと見るのが自然であり、これに相応して「ピカ」の称呼を生ずるというのが相当である。

また、引用B商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなるとろ、これよりは「イーカ」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本願商標より生ずる「ピーカ」の称呼と引用A商標より生ずる「ピカ」の称呼とを比較すると、本願商標は長音を含めて3音、引用A商標は2音と、いずれも短音構成よりなるものであって、相違する部分は中間に位置する長音の有無である。

しかして、本願商標の「ピーカ」の音は流れるように発音されるのに対し、引用A商標の「ピカ」の音は、一音ずつはっきりと発音されるものであり、短音よりなる両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が異なるものとして聴取され、彼此紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、本願商標より生ずる「ピーカ」の称呼と引用B商標より生ずる「イーカ」の称呼を比較すると、両称呼はともに長音を含めて3音よりなる短音構成よりなるものであって、語頭において「ピ」と「イ」の音の差異を有するところ、該差異音である「ピ」の音は、両唇を合わせて呼気を止めた後、これを破って出す破裂音であり、歯切れ良く澄んだ音として聴取されるのに対し、「イ」の音は、前舌面と硬口蓋との間に作り出される硬口蓋音であって、その後に続く長音と共に発音されるときにはやや不明確に発音されるものである。そして、これらが称呼における識別上、重要な要素を占める語頭に位置し、かつ、共に短い音構成であってみれば、その差異が称呼の全体に及ぼす影響は小さいものとはいえないから、両者をそれぞれ一連に称呼したときは、相紛れることなく区別し得るものと判断するのが相当である。

また、本願商標と引用両商標とは、共に特定の観念を生じない一種の造語と見るのが相当であるから、観念上比較し得ないものであり、かつ、それぞれの構成よりみて、外観においても明らかに相違するものである。

してみれば、本願商標と引用両商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標であるといわざるを得ない。

(3)むすび

したがって、本願が、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとし、かつ、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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