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結論

勝訴(請求認容)

商標「レジデンシャル−ONE」の結合商標の称呼一体性(第4条第1項第11号|審判不服2006−12374(T2006−12374/J1))

審判番号
不服2006−12374(T2006−12374/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「レジデンシャル−ONE」
争点(論点)
結合商標の称呼一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−12374(T2006−12374/J1)・不服)は、本件商標「レジデンシャル−ONE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「レジデンシャル−ONE」の文字を標準文字により書してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年6月29日に登録出願され、その後、指定役務については、同18年2月17日付けの手続補正書をもって、第36類「有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,各種ファンドに係る投資管理の運用,不動産・有価証券・金融資産に関する投資顧問契約に基づく投資助言及び投資一任契約に基づく投資,有価証券の売買,有価証券の売買の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,その他の資産の管理・運用に関するコンサルティング,生命保険の募集の代理,生命保険の引受け,生命保険契約の締結の代理,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,その他の宅地建物取引の代理又は媒介,建物の管理に関するコンサルティング,建物の貸与に関するコンサルティング,建物の売買に関するコンサルティング,建物又は土地の鑑定評価に関するコンサルティング,土地の管理に関するコンサルティング,土地の貸与に関するコンサルティング,土地の売買に関するコンサルティング,建物又は土地の情報の提供,不動産投資信託の管理・運用,投資及び資産の管理・運用及びその仲介並びにそれらに関する情報の提供,企業の信用に関する調査,金銭債権の取得及び譲渡」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4392181号商標は、別掲(1)の構成よりなり、平成11年4月9日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として同12年6月16日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4392182号商標は、別掲(2)の構成よりなり、平成11年4月9日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同12年6月16日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4522250号商標は、「ONEスーパー安心サポート」の文字を標準文字により書してなり、平成12年8月15日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同13年11月16日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4692267号商標は、別掲(3)の構成よりなり、平成13年10月29日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同15年7月18日に設定登録されたものである。

以下、これらを総称して、「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「レジデンシャル−ONE」の文字よりなるところ、外観については、各文字は中間にハイフンを介して結合して同書同大にまとまりよく一体に構成されているものである。

また、その構成中「ONE」の欧文字部分が数字「1(ワン)」に通じる親しまれた英語であることから、全体の構成文字よりは「レジデンシャルワン」の称呼が無理なく生じるところ、同称呼は格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ前半部の「レジデンシャル」の文字が「住宅の」等の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては、それが特定の役務の質等を具体的に表示する語として直ちに理解し得るものとはいい難く、「ONE」の文字部分を分離することなく、全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し、把握されると見るのが自然である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「レジデンシャルワン」の一連の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって、本願商標中「ONE」の文字部分が独立して識別標識として機能し、該文字部分より「ワン」又は「オオエヌイイ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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