結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−702(T2006−702/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおり、「WITH」、「H」、「HEART」及び「Designer’s Series」の欧文字を組み合わせてなり、第42類に属する役務を指定役務とし、平成17年4月26日に、登録出願されたものである。
そして、指定役務については、当審における平成18年1月11日付け提出の手続補正書により、第42類「建築物の設計,建築物のデザインの作成のための電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,建築に関する研究,土木に関する研究,建築物のデザインの作成のための電子計算機用プログラムの提供,製図用具の貸与」と、補正されたものである。
本願商標は、次の各登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)登録第3170704号商標(以下「引用商標1」という。)は、図形と「STUDIO」及び「HEART」の欧文字を、別掲2のとおりの構成態様により書してなり、指定役務は、商標登録原簿に記載のとおりである。
(2)登録第4757954号商標(以下「引用商標2」という。)は、「Designer’s」及び「BERK HOUSE」の欧文字を、別掲3のとおりの構成態様により書してなり、指定役務は、商標登録原簿に記載のとおりである。
(3)登録第4818580号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ハート」の片仮名文字を書してなり、指定役務は、商標登録原簿に記載のとおりである。
上記、(2)及び(3)の引用商標の商標権は有効に存続しているものである。
(1)本願商標の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、引用商標1及び引用商標3の指定役務と同一又は類似の役務がすべて削除され、引用商標1及び引用商標3の指定役務と抵触しないものとなった。
したがって、引用商標1及び引用商標3を引用した拒絶理由は解消した。
(2)本願商標は、黒塗り四角形中に白抜きで「WITH」の欧文字を書し、その下に、白の五角形中に黒で「H」の欧文字を書し、続いて、「HEART(Aの欧文字部分は、やや縦長に書されている)」及び白抜きの直線を配した下段に白抜きで「Designer’s Series」の欧文字を書した、別掲1のとおりの構成態様によりなるものである。
そして、その構成は、外観上まとまりよく一体的に表されていることから、本願商標の係る構成においては、「Designer’s」の欧文字部分のみが独立して看取され、該欧文字部分より生ずる称呼をもって取引きに資されるとすべき特段の事情は見受けられない。
他に、本願商標と引用商標2とが類似するとみるべき特段の理由は見いだせない。
したがって、本願商標より「デザイナーズ」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用商標2と称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。