sokuhyo

Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−4543(T2006−4543/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年4月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『経営規模が中以下の企業。中小企業基本法によれば、鉱工業・運送業などでは資本金1億円以下並びに従業員数3百人以下、小売業・サービス業では資本金千万円以下並びに従業員数50人以下、卸売業では資本金3千万円以下並びに従業員数が百人以下のもの』を意味する『中小企業』の文字と『助け救うためにひとかたまりになって集まること、加勢するためにひとかたまりになって集まること』等を意味する『応援団』の文字を一連にして『中小企業応援団』と書してなるところ、該文字は、一般的に広く用いられており、これを本願指定役務に使用しても『中小企業を助け救うための集団』程の意味合いを想起させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、色彩を施した「中小企業応援団」の文字を白抜きで横書きしてなるところ、その構成全体からは、原審説示のごとく「中小企業を助け救うための集団」といった意味合いを想起させるというのが相当である。

しかしながら、本願商標を本願指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者が、直ちに、役務の質その他の特徴、あるいは、企業のスローガンや宣伝広告などを直接的又は具体的に表示したものとして認識するとはいい得ない。かつ、当審において職権をもって調査したが、本願指定役務を取り扱う業界において、「中小企業応援団」の文字が、役務の質等を示す表示や企業の宣伝広告の用語として、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないとはいい得ず、本願商標は、自他役務識別力を有しないということはできない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。