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Trademark Appeal Case

拒絶理由の妥当性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−8189(T2006−8189/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類、第7類、第11類、第12類、第17類、第20類、第21類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年4月22日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成18年1月12日付け手続補正書により、該補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3166563号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成5年1月28日登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年6月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第3207369号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成5年1月28日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第3220127号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成5年1月28日登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年11月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第3261444号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成5年1月28日登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年2月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第3261645号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成5年1月28日登録出願、第6類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年2月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

以下、これらを「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願については、原査定の理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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