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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「論点抽出失敗」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−21512(T2005−21512/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−21512(T2005−21512/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−21512(T2005−21512/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「UL APEX」の欧文字を書してなり、第42類に属する役務を指定役務として、平成16年6月9日に登録出願されたものである。

そして、指定役務については、当審における平成19年2月15日付け手続補正書により、第42類「安全認証のための製品の試験又は検査及びこれらに関する情報の提供,電磁環境両立性の試験又は検査及びこれらに関する情報の提供,品質管理システムの審査・評価又は登録及びこれらに関する情報の提供」と、補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

(1)指定商品・指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、次の各登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(ア)登録第4048519号商標は、「A−TECS」の欧文字を表してなり、平成4年9月28日登録出願、第42類「デザインの考案,建築物の設計,測量,地質の調査,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究」を指定役務として、平成9年8月29日に設定登録されたものである。

(イ)登録第4155560号商標は、「ASPEX」の欧文字を表してなり、平成8年3月29日登録出願、第42類「遺伝子組替によるたんぱく質生産用微生物の培養その他の研究・開発,遺伝子組替によるたんぱく質生産方法の研究・開発」を指定役務として、平成10年6月12日に設定登録されたものであり、前記各商標権はそれぞれ有効に存続している(以下、あわせて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

(1)本願の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものと認められる。

その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。

(2)本願商標は、前記のとおり、「UL APEX」の欧文字を表してなるところ、構成各文字は、同じ書体で外観上まとまりよく表示されているものであり、構成各文字より生ずる「ユーエルエーペックス」の称呼も一連に淀みなく称呼できると認められるものである。

そして、本願商標の係る構成においては、「APEX」の欧文字のみが、殊更に分離して強く認識され、該文字部分より生ずる称呼をもって取引きに資されるとすべき特段の事情は見受けられない。

そうとすれば、本願商標は、全体をもって不可分一体の構成態様よりなる商標と理解、認識されるものであり、構成各文字に相応して「ユーエルエーペックス」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「エーペックス」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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