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商標「りきおう」の著名商標と商品類否(第4条第1項第19号・第4条第1項第15号・第4条第1項第7号|審判平成11年異議第91258号)

審判番号
平成11年異議第91258号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「りきおう」
争点(論点)
著名商標と商品類否
適用条文
第4条第1項第19号・第4条第1項第15号・第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第32類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91258号・異議)は、本件商標「りきおう」について、商標法第4条第1項第19号・第4条第1項第15号・第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標と商品類否」です。指定商品・役務は第32類に属します。特許庁は「登録第4279483号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4279483号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4279483号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年1月21日に登録出願され、「りきおう」と「力王」の文字を二段に横書きしてなり、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、平成11年6月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、公の秩序又は善良な風俗を害する商標であり、かつ、他人の名称の著名な略称を含む商標であるから、商標法第4条第1項第7号及び同第8号に該当する。

また、「力王」(以下、「引用商標」という。)の文字は、申立人の業務に係る商品「地下たび」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるので、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。

さらに、本件商標がその指定商品に使用された場合には、地下たびの「力王」という引用商標の出所表示機能を希釈化することは明らかである。この点で、本件商標は「不正の目的」をもって出願されたといわざるを得ないものであるから、商標法第4条第1項第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、また、本件商標を指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものとすべき事実は認められず、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。

申立人の提出に係る証拠を検討するに、たとえ引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「地下たび」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、また、申立人の商号にあって、法人組織を表す株式会社の部分を除いた「力王」の文字部分が会社名称の「略称」として相当程度知られたものとしても、本件商標の指定商品である「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」と引用商標の使用に係る商品「地下たび」とは、その生産系統(原材料、生産者)及び流通過程を異にするばかりでなく、用途、需要者の範囲も著しく相違する異種、別個の商品といえるものである。

してみると、かかる場合、本件商標より直ちに、引用商標又は申立人の商号の略称を連想・想起するものとはいい難く、ほかに該事情を認めるに足りる証左はない。

そうとすると、本件商標は、他人の名称の著名な略称を含む商標に該当するものとはいうことができないし、また、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものといわなければならない。

加えて、商標権者が本件商標を採択・使用する行為に不正の目的があったとは認められず、また、その証左も見出せない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第8号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものということができない。

よって、結論のとおり決定する。

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