結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
A判定なら印紙代込み全額返金
結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年5月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏『津村』、『都村』の文字を欧文字表記したものと認められる『TSUmURA』の文字を未だ普通に用いられる域を脱しない程度に書してなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、構成中、前半部の「T」「S」「U」「m」の各文字は、ゴシック体により普通に用いられる方法で表してなるものであるとしても、後半部の「U」「R」「A」の文字部分は、「U」の文字の右垂線と「R」の文字の垂線を一本の線とし、「R」の文字の垂線とそのくびれ部分が交わる箇所に間隔を空け、「A」の水平線を省略し、そして、これら3文字全体を一筆書きのように連結して一体として表した特徴を有する特異な形状よりなるものといい得るから、これを全体として見た場合、「TSUmURA」の文字を普通に用いられる方法で表記してなるものと直ちにはいえないものである。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、十分自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというのが相当であるから、これを、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表してなるものとして拒絶すべきでない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
A判定なら印紙代込み全額返金
Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。
無料でAI商標調査を試す(約1分)Next Action
類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。