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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−9994(T2006−9994/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「鶏肉,鶏肉製品」を指定商品として、平成17年4月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4176118号商標(以下「引用商標」という。)は、「神仙」の漢字を横書きしてなり、平成5年1月21日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年8月14日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、その構成中の「真選鶏」の文字部分は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に構成されており、これより生ずると認められる「シンセンドリ」又は「シンセンケイ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、該文字中の「鶏」の文字部分が指定商品の原材料を表示するものであるとしても、かかる構成においては指定商品の原材料を具体的に表示するものとして直ちに理解されるものとはいい難く、むしろ、鶏風の図形部分と相まって、該文字部分は、全体をもって一体不可分の造語として認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、「真選鶏」の文字部分に相応して、「シンセンドリ」又は「シンセンケイ」の称呼のみを生ずるというのが相当であるから、本願商標より「シンセン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものであるということはできない。

そして、他に、本願商標と引用商標とが類似するものであるとすべき理由は、見いだせない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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