結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−6100(T2006−6100/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Reference−1」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第10類及び第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年5月25日に登録出願、その後、指定商品については、同18年1月27日付けの手続補正書をもって、第9類が削除され、第28類については、「リハビリテーション用ペダル運動装置(「医療用機械器具」に属するものを除く。),運動用具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『参考、参照』等を意味する『Reference』の文字と、商品の品番、規格、型式を表示するための記号、符号の一類型として容易に把握される『1』とを、ハイフン(−)を介して表わされているものであり、これを指定商品に使用しても『参照するものであって(記号が)No1のもの』、または『ある条件に合うデータであって(記号が)No1のもの』の意味合いを看取させるに過ぎないものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「Reference−1」の文字を書してなるところ、その構成中の「Reference」の文字部分については、原審説示の意味合いを有するものとしても、これが直ちに商品の内容を具体的に表わしてなるものとはいい難く、さらに、本願指定商品を取り扱う業界において、該文字が普通に使用されている事実も見出し得なかった。
そして、「1」の数字が商品の品番、規格等を表示するための記号、符号として使用される場合があるとしても、かかる構成においては、一体のものとして表わされていることから、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し得るものであり、ここから生じると認められる「リファレンスワン」の称呼も一連に称呼できるものである。
してみれば、本願商標をその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものである。また、商品の品質についても誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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