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結論

勝訴(請求認容)

商標「Reference−1」:「Reference-1」の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第6号|審判不服2006−6100(T2006−6100/J1))

審判番号
不服2006−6100(T2006−6100/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Reference−1」
争点(論点)
「Reference-1」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−6100(T2006−6100/J1)・不服)は、本件商標「Reference−1」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「Reference-1」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Reference−1」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第10類及び第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年5月25日に登録出願、その後、指定商品については、同18年1月27日付けの手続補正書をもって、第9類が削除され、第28類については、「リハビリテーション用ペダル運動装置(「医療用機械器具」に属するものを除く。),運動用具」と補正されたものである。

2 原査定の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『参考、参照』等を意味する『Reference』の文字と、商品の品番、規格、型式を表示するための記号、符号の一類型として容易に把握される『1』とを、ハイフン(−)を介して表わされているものであり、これを指定商品に使用しても『参照するものであって(記号が)No1のもの』、または『ある条件に合うデータであって(記号が)No1のもの』の意味合いを看取させるに過ぎないものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「Reference−1」の文字を書してなるところ、その構成中の「Reference」の文字部分については、原審説示の意味合いを有するものとしても、これが直ちに商品の内容を具体的に表わしてなるものとはいい難く、さらに、本願指定商品を取り扱う業界において、該文字が普通に使用されている事実も見出し得なかった。

そして、「1」の数字が商品の品番、規格等を表示するための記号、符号として使用される場合があるとしても、かかる構成においては、一体のものとして表わされていることから、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し得るものであり、ここから生じると認められる「リファレンスワン」の称呼も一連に称呼できるものである。

してみれば、本願商標をその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものである。また、商品の品質についても誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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