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Trademark Appeal Case

引用商標の登録取消と拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−13364(T2005−13364/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成16年10月1日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同17年6月3日付け手続補正書により、第9類「建築用キャドソフト」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第3078089号商標(以下「引用商標」という。)と「リアル」の称呼を同一にする類似の商標であり、かつ、指定商品も類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」について登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成19年2月13日にされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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