結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−18116(T2005−18116/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エレキャビ」の片仮名文字と「ELECABI」の欧文字とを二段に書してなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成16年10月15日に登録出願され、その後、指定商品については、同17年6月29日付け手続補正書により、「配電用又は制御用の機械器具用のキャビネット,電気通信機械器具用のキャビネット,電子応用機械器具用のキャビネット」と補正され、さらに当審において同19年2月15日付け手続補正書により、「電気通信機械器具用のキャビネット,電子応用機械器具用のキャビネット」と補正されたものである。
本願商標は、登録第4646657号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものあるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標は、その指定商品について上記1のとおり当審において補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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