結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−3003(T2006−3003/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類及び第25類の願書記載の商品を指定商品として、平成17年5月30日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は下記の6件である。以下、これらをまとめて「引用商標」という。
(1)登録第2373196号商標は、「マジェスティック」及び「MAJESTIC」の文字を書してなり、平成1年7月10日登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同4年1月31日に設定登録され、その後同14年2月12日存続期間の更新登録がなされ、その指定商品については同14年6月19日、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」とする書換登録がなされたものである。
(2)登録第4017461号商標は、「MAJESTIC」の文字を書してなり、平成7年6月26日に登録出願された平成7年商標登録第64407号を原出願とする商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)とし、第25類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同9年6月27日に設定登録されたものである。
(3)登録第4055290号商標は、「EGOISTE」(Eの上部に「・」を、Iの上部に「・・」を付してなる。)の文字を書してなり、平成6年10月14日登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同9年9月12日に設定登録されたものである。
(4)登録第4400041号商標は、「EGOIST」の文字を書してなり、平成11年6月25日登録出願、第18類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同12年7月14日に設定登録されたものである。
(5)登録第4400301号商標は、「EGOIST」の文字を書してなり、平成11年7月7日登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同12年7月14日に設定登録されたものである。
(6)登録第4820727号商標は、「majestic」の文字を書してなり、平成16年4月15日登録出願、第18類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同16年11月26日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる文字部分を構成する「Majestic」と「Egoist」の文字とは、その書体も同一に表され、外観上まとまりよく一体のものとして把握されるものである。
また、これより生ずると認められる「マジェスティックエゴイスト」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「Majestic」又は「Egoist」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、全体として一連一体の造語よりなるものとみるべきであるから、その構成文字全体に相応して「マジェスティックエゴイスト」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、前記2のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、「マジェスティック」又は「エゴイスト」の称呼が生ずるものである。
したがって、本願商標より「マジェスティック」又は「エゴイスト」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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