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結論

敗訴(請求棄却)

商標「SMARTCARD」の称呼類似性と一体不可分性(第4条第1項第10号|審判平成11年異議第91255号)

審判番号
平成11年異議第91255号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SMARTCARD」
争点(論点)
称呼類似性と一体不可分性
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第12類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91255号・異議)は、本件商標「SMARTCARD」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性と一体不可分性」です。指定商品・役務は第12類に属します。特許庁は「登録第4277907号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4277907号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4277907号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年9月22に登録出願され、「SMARTCARD」の文字を横書きしてなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年5月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成7年9月28日に登録出願され、「SMART」の文字を横書きしてなり、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とする平成7年商標登録願第100287号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものである。また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「自動車」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第8条第1項、同法第4条第1項第10号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記に示すとおり「SMARTCARD」の文字よりなるところ、これらの文字は同じ書体、同じ大きさで一連に書されているばかりでなく、全体で「集積回路(IC)を組み込んだカード」を意味する一体不可分のものというべきであるから、本件商標と引用商標とは、称呼においてはもとより、それぞれの構成からして外観及び観念のいずれの点よりしても類似しない商標と認められる。

また、申立人の提出に係る証拠を検討しても、引用商標が、本件商標の登録出願時に、申立人の業務に係る商品「自動車」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められないから、本件商標を指定商品に使用する場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。

したがって、本件商標は、商標法第8条第1項、同法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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