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Trademark Appeal Case

称呼類似性と一体不可分性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91255号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4277907号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4277907号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年9月22に登録出願され、「SMARTCARD」の文字を横書きしてなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年5月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成7年9月28日に登録出願され、「SMART」の文字を横書きしてなり、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とする平成7年商標登録願第100287号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものである。また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「自動車」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第8条第1項、同法第4条第1項第10号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記に示すとおり「SMARTCARD」の文字よりなるところ、これらの文字は同じ書体、同じ大きさで一連に書されているばかりでなく、全体で「集積回路(IC)を組み込んだカード」を意味する一体不可分のものというべきであるから、本件商標と引用商標とは、称呼においてはもとより、それぞれの構成からして外観及び観念のいずれの点よりしても類似しない商標と認められる。

また、申立人の提出に係る証拠を検討しても、引用商標が、本件商標の登録出願時に、申立人の業務に係る商品「自動車」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められないから、本件商標を指定商品に使用する場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。

したがって、本件商標は、商標法第8条第1項、同法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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