結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−703(T2006−703/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおり、「B」、「・」を含む「be・style」及び「Designer’s Series」の欧文字を、上下三段に組み合わせてなり、第42類に属する役務を指定役務とし、平成17年4月26日に、登録出願されたものである。
そして、指定役務については、当審における平成18年1月11日付け提出の手続補正書により、第42類「建築物の設計,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,建築物のデザインの作成のための電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,建築に関する研究,土木に関する研究,建築物のデザインの作成のための電子計算機用プログラムの提供,製図用具の貸与」と補正されたものである。
本願商標は、次の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
登録第4757954号商標(以下「引用商標」という。)は、「Designer’s」の欧文字及び「BERK HOUSE」の欧文字を、別掲2のとおりの構成態様により書してなり、指定役務は、商標登録原簿に記載のとおりであって、当該商標権は有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲1のとおりの構成態様により、「B」の欧文字をデザイン化してやや大きく表し、その下段に「・」を含む「be・style」の欧文字を書し、さらにその下に「Designer’s Series」の欧文字を書して、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、本願商標の構成中、「B」の欧文字及び「be・style」の欧文字部分と、その下段の「Designer’s Series」の欧文字部分については、デザイン化された書体や文字の大きさが違うものであるとしても、本願商標の係る構成においては、「Designer’s」の欧文字部分のみが独立して看取され、該文字部分より生ずる称呼をもって取引きに資されるとすべき特段の事情は見受けられない。
他に、本願商標と引用商標とが類似するとみるべき特段の理由は見いだせない。
したがって、本願商標より「デザイナーズ」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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