結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−1975(T2006−1975/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ローガン」の文字を横書きに書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」を指定商品とし、平成17年5月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、アメリカ合州国西部のユタ州の北部中心都市であり、ローガン山・ローガン峡谷の保養地としても知られている『Logan』を指称する『ローガン』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質(産地・販売地)を表示するにすぎないものと認める。したがって本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「ローガン」の文字よりなるところ、該文字が、原審説示の如くアメリカ合州国西部のユタ州の北部中心都市の名称を表示したものであるとしても、我が国において地名として一般に知られているものとは言い難いばかりでなく、本願指定商品との関係よりみても、商品の産地、販売地を表示するものとして普通に使用されている事実も見出せないものである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の産地、販売地を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといえるものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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